百姓徒然日記帳 inいわて

美味しい米にこだわり、完全天日干し・完全自然乾燥・完全天然乾燥米を生産しながら、野菜作りや日頃の農作業を日記調に綴って参ります。 お立ち寄り下さり、誠に有難うございました。心より感謝申し上げます。

1 月
27

食品表示説明会

Posted by kome111 on 1 月 27, 2011

本日、農ヶ気クラブのメンバーから知らせを受けていた、野菜などの収穫物を産地直売や一般に向けての販売に際して、食品表示が義務付けられている事について、その説明と相談会が県の農政事務所の主催で奥州地区合同庁舎を会場に開催されました。私は未だ産直での販売経験はありませんが、天然乾燥米をネット販売している関係もあり、今後の為、向学のためにと受講して参りました。


先ず、食品表示の概要について

食品表示とは(Wikipedia参照)

容器包装に入れられ、店頭に陳列の上販売されるものは食品衛生法・JAS法により表示が必要となる。
ハンバーガーショップでのサンドイッチ類の提供のように客の求めに応じその場で製造・販売されるものは、製造者側がその場で情報提供できる立場にあることから、表示は必要とされない。
スーパーのバックヤードで製造される総菜などで、JAS法では、その場で情報提供が可能であるため表示義務を課していないのに対し、食品衛生法では製造・管理した内容を明確にするため表示を義務付けているなど、各省庁の6種類の法律間での整合性が取れていないケースがままある。
表示する内容については「各省庁や地方自治体の担当者に相談を」となっているが、省庁間の縦割り行政により、6種類の法律の解釈は担当者にとっても困難を伴う作業となっている。



実際の講義は、食品表示の重要性から始まり、森永ヒ素混入ミルク事件、雪印食品牛肉産地偽装事件などを例に挙げ、その後の経過に触れ如何に厳しい状況に追いやられたかを説きました。
食品表示と一言でいっても、管轄する行政機関や法律も沢山あり、実に複雑である事が理解出来ました。
JAS法(農水省)ではOKでも、食品衛生法(厚労省)ではNO。景品表示法(公正取引委員会)ではOKだが、計量法(経産省)では通らない。なんて事もあり得るということです。

縦割り行政の弊害をじかに垣間見た観がしますが、これも前述した偽装事件や中国の農産物などの不信感に伴う、「食の安全」を脅かせた事件が背景にあった事情から致し方ない部分もあって、必ずしも否定するものではありませんが、このままでは、生産者の意欲すら奪いかねない事態だと言わざるを得ません。

一本化で、何れは消費者庁が取り纏めるようになるでしょうが、今のところ食品表示をする場合は、担当の行政機関に相談するしか方法がないのが現状のようです。
しかしながら、おそらく「たらい回し」にされるであろう事は、自明の理であるとの判断は容易な事であると言わざるを得ません。

消費者庁の立ち上げは、これらの複雑に絡み合った縦割り行政の問題や矛盾を解消する目的でもあった筈。
ましてやTPPの問題で益々混迷と戸惑いを深めている生産者に対して、一刻も早く一本化し、更には相対立する規制(法)の矛盾を整備し、「生産者への生産意欲の喪失を早急に防ぐ必要があるのではないか」と痛切に感じた次第です。

詳しくは>>
食品表示とJAS規格(農林水産省)
消費者庁(食品表示課 )
経済産業省(計量法関係法規)
景品表示法排除命令一覧(公正取引委員会)


フォト短歌「沢庵のビール漬け」などの説明>>















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