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食品表示説明会
Posted by kome111 on 1 月 27, 2011
本日、農ヶ気クラブのメンバーから知らせを受けていた、野菜などの収穫物を産地直売や一般に向けての販売に際して、食品表示が義務付けられている事について、その説明と相談会が県の農政事務所の主催で奥州地区合同庁舎を会場に開催されました。私は未だ産直での販売経験はありませんが、天然乾燥米をネット販売している関係もあり、今後の為、向学のためにと受講して参りました。
先ず、食品表示の概要について
実際の講義は、食品表示の重要性から始まり、森永ヒ素混入ミルク事件、雪印食品牛肉産地偽装事件などを例に挙げ、その後の経過に触れ如何に厳しい状況に追いやられたかを説きました。
食品表示と一言でいっても、管轄する行政機関や法律も沢山あり、実に複雑である事が理解出来ました。
JAS法(農水省)ではOKでも、食品衛生法(厚労省)ではNO。景品表示法(公正取引委員会)ではOKだが、計量法(経産省)では通らない。なんて事もあり得るということです。
縦割り行政の弊害をじかに垣間見た観がしますが、これも前述した偽装事件や中国の農産物などの不信感に伴う、「食の安全」を脅かせた事件が背景にあった事情から致し方ない部分もあって、必ずしも否定するものではありませんが、このままでは、生産者の意欲すら奪いかねない事態だと言わざるを得ません。
一本化で、何れは消費者庁が取り纏めるようになるでしょうが、今のところ食品表示をする場合は、担当の行政機関に相談するしか方法がないのが現状のようです。
しかしながら、おそらく「たらい回し」にされるであろう事は、自明の理であるとの判断は容易な事であると言わざるを得ません。
消費者庁の立ち上げは、これらの複雑に絡み合った縦割り行政の問題や矛盾を解消する目的でもあった筈。
ましてやTPPの問題で益々混迷と戸惑いを深めている生産者に対して、一刻も早く一本化し、更には相対立する規制(法)の矛盾を整備し、「生産者への生産意欲の喪失を早急に防ぐ必要があるのではないか」と痛切に感じた次第です。
詳しくは>>
食品表示とJAS規格(農林水産省)
消費者庁(食品表示課 )
経済産業省(計量法関係法規)
景品表示法排除命令一覧(公正取引委員会)
- 講義(食品表示の重要性など)
- レジュメ(特別栽培農産物)ガイドライン
- フォト短歌「沢庵のビール漬け」










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