規約

上ノ村環境保全プロジェクト活動組織規約

平成21年5月22日制定

(名称)
第1条 この活動組織は、上ノ村環境保全プロジェクト(以下「KKP」という。)と称する。


(目的)
第2条 KKPは、第3条の構成員による共同活動を通じ、津市白山町上ノ村地域に存する農地・農業用水等の資源や農村環境の良好な保全と質的向上を図ることを目的とする。


(構成員)
第3条 KKPの構成員は別紙のとおりとする。


(代表等役員)
第4条 このKKPに、代表1名、副代表2名、書記1名、会計1名、担当役員2名、監査役1名を置くこととする。代表等役員は別紙のとおりとする。
2 代表、副代表、監査役及び担当役員は構成員の互選により選任するものとし、書記及び会計は、代表が指名するものとする。
3 代表は、このKKPを代表し、KKPの業務を統括する。
4 副代表は、代表を補佐し、代表が欠けたときは、代表を代行する。
5 書記は、KKPの業務の事務等を行う。
6 会計は、責任者として事業の会計を行う。
7 監査役は、責任者として事業会計の監査を行う。
8 担当役員は、各部門における業務の取りまとめを行う。


(会議)
第5条 KKPの会議は、必要に応じて代表が招集する。
2 KKPの会議は、構成員の1/2以上の出席によって成立する。ただし、出席は、委任状をもって代えることができる。
3 会議の議長は代表があたり、議案は出席した構成員の1/2以上により決定することとし、可否同数の場合は、議長が決するところによる。
4 会議により決定した事項は、書面により構成員全員に周知する。


(付議)
第6条 KKPの目的を達成するため、会議には次の事項を付議するものとする。
一 KKPの組織運営に関すること
二 KKPが実施する活動についての計画に関すること
三 KKPの出納の監査に関すること
四 その他KKPの目的を達成するために必要な事項


(雑則)
第7条 この規約で定めるもののほか、必要な事項については、その都度協議するものとする。

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