比延地区まちづくり協議会の紹介

日本のへそ、西脇市の加古川の東に位置する8町の住民で構成される任意団体、比延地区まちづくり協議会です。
コミュニティーセンター
「こみせん比也野」を拠点として、地域の活性化を目的として地域内外の交流を促進しています。

                                会則


(名称)
第1条 本会は、比延地区まちづくり協議会と称する。
 
(事務所)
第2条 本会は、事務所を西脇市鹿野町720番地の1に置く。
 
(目的)
第3条   本会は、西脇市比延地区(住吉町、中畑町、上比延町、比延町、鹿野町、塚口町、高嶋町、堀町)を対象として、元気な地域づくりを育成することを目的とする。
 
(事業の種類)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
①比延地区まちづくりに関する会員相互の情報交換
②比延地区まちづくりに関する会員の為の情報提供
③比延地区コミュニティセンターの施設管理
④比延地区コミュニティセンターの運営
⑤その他目的を達成するために必要な事業
 
(会の構成)
第5条 本会は、趣旨に賛同し、活動を実践する団体会員及び個人会員をもって構成する。
 
(役員の種類及び定数)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)  会 長  1名
(2)  副会長  若干名
(3)   事務局長 1名
(4) 理 事  30名以内
(5)   監 事  2名
 
(役員の選任等)
第7条 役員は総会で選任する。
2 会長、副会長、事務局長は、役員の互選とする。
3 監事は、理事又は本会の職員を兼ねることができない。
 
(役員の職務)
第8条 会長は、会務を統括し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 事務局長は、事務局の執行業務を総括するとともに、会長を補佐する。
4  理事は、本会の運営に必要な事項を掌理する。
5  監事は、会務の状況及び会計を監査する。
 
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。
 
(会議)
第10条 本会の会議は総会と役員会とする。
 
(総会)
第11条 総会は、構成団体の代表者及び個人会員をもって構成し、次の事項を決定する。
(1) 本会の会則の改正に関すること
(2) 役員の選任に関すること
(3) 予算及び決算に関すること
(4)  事業計画の決定及び事業報告の承認に関すること
(5)  その他役員会において重要であると認め付議された事項
 
(総会の開催)
第12条 総会は、毎年1回開催し、会長がこれを召集する。但し、会長が必要と認めた場合は、随時これを召集することができる。
 
(総会の議長)
第13条 総会の議長は、会員の中から選出する。
 
(総会の定足数)
第14条 総会においては、この会則に他に定めがない限り会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
 
(総会の議決)
2 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決する。
 
(総会における書面表決等)
第15条 各会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として表決を委任することができる。
 
(役員会)
第16条 役員会は、会長が必要に応じて招集し、この会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算の決定
(2) 事業計画及び収支予算の変更
(3) 会員の入会・退会の承認及び除名
(4) 事務局の組織及び運営
(5) 総会の開催に関すること
(6) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
 
(役員会の議長)
第17条 役員会の議長は会長がこれにあたる。但し、会長に支障があるときは、副会長がこれにあたる。
 
2 役員会においては役員総数の過半数の出席がなければ開催することができない。
3 役員会の議事は、出席総数の過半数をもって決する。
 
(資産の管理)
第18条 本会の資産は、役員会の議決を経て、会長が管理する。
 
(事業年度)
第19条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 
(事務局)
第20条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には所要の職員を置く。
3 職員は役員会の議決を経て会長が任免する。
4 理事は職員を兼職することができる。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、役員会において定める。
 
(委任)
第21条 この規定に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は役員会の議決を経て、会長が別に定める。
 
(施行)
第22条 この規定は、本会の成立の日から施行する。(平成20年7月17日)
    
雑則
1 本会の設立当初の役員並びにその役職は、第7条第1項及び第2項の規定に関わらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第9条の規定にかかわらず、最初の総会開催日までとする。
2 本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、事務局で作成したものとする。

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